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上下水道料金などについて(10%)
>>上下水道料金のお知らせ(水道・下水道・農業集落排水)
平成16年4月から「総額表示方式」の変更により,水道料金,下水道使用料,農業集落排水使用料金には,消費税等相当額を含めた表示となっています。 (水道料金)水道料金は,基本料金と従量料金からなっており,口径の大きさに応じた使用量に対してお客様にお支払いいただいております。 区分 基本水量 (立方メートル) 基本料金 (1ヶ月につき) 従量料金 (1立方メートルあたり)11立方メートル~ 一般 10 2,035円 242円 (2)メーター使用料 口径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm 1ヶ月につき 110円 220円 264円 440円 550円 2,200円 2,640円 3,300円 ※100mm~管理者が別に定める (下水道使用料・農業集落排水使用料金)下水道使用料・農業集落排水使用料金は,基本料金と超過料金からなっており,排出する汚水の量(水道水の場合は水道の使用水量,井戸水の場合は汲み上げ量,その他認定水量によるもの)に応じてお客様にお支払いいただいております。超過料金は,基本排水量を超えて排出した汚水量に応じていただく料金で,ご使用になればなるほど単価が高くなる逓増方式(ていぞうほうしき)となっています。(詳しくは料金表をご覧ください) 区分 基本排水量 (立方メートル) 基本料金 (1ヶ月につき) 超過料金(1㎥あたり) 11~50立方 メートル 51~100立方 メートル 101~500 立方メートル 501立方 メートル~ 一般排水 (公共) ~10 1,760円 176円 198円 220円 242円 ◎排水量の計測について(1)利用している水源が水道の場合・・・量水器(水道メーター)による水道使用水量に基づきます。(2)利用している水源が井戸水の場合(1) 量水器(井戸水メーター)設置の場合は,計測した使用水量に基づきます。(2) 量水器(井戸水メーター)未設置の場合は,排水量を1人1ヶ月あたり7㎥とみなし算定します。(3)利用している水源が水道と井戸水の場合(1) 量水器(井戸水メーター)設置の場合は,計測した各メーターの使用水量の合算額となります。(2) 量水器(井戸水メーター)未設置の場合は,水道使用量に排水量を1人1ヶ月あたり3㎥を加えた額となります。 ★農業集落排水使用料金潮来市の農業集落排水使用料金は基本料金と超過料金からなっています。超過料金については,基本排水量を超えて排出した汚水量に応じていただく料金で,ご使用になればなるほど単価が高くなる逓増方式(ていぞうほうしき)となっています。(1円未満切捨て) 区分 基本排水量 (立方メートル) 基本料金 (1ヶ月につき) 超過料金(1㎥あたり) 13~50立方 メートル 51~100立方 メートル 101~500 立方メートル 501立方 メートル~ 一般排水 (農排) ~12 1,760円 176円 198円 220円 242円 ************************************************************** >>水道料金・下水道使用料自動計算フォーム
下記の計算フォームから,お客様の上下水道料金を自動計算いたします。 ![]() ************************************************************** >>水道加入金 平成23年4月以降の新規水道加入者に対して,水道普及率向上を目的として「水道利用加入金減免制度」を実施しています。【減免期間】平成23年4月1日から制度終了まで【減免対象者】上記期間内における新規水道加入者 【減免額】口径に関係なく一律 33,000円 【届出方法】水道利用加入金減免届出書を給水装置工事申請書と同時に提出してください。・水道利用加入金減免届出書 メーターの口径 加入金
⇒ 加入金(減免後) 13mm 165,000円 132,000円 20mm 198,000円 165,000円 25mm 308,000円 275,000円 30mm 440,000円 407,000円 40mm 786,500円 753,500円 50mm 1,221,000円 1,188,000円 75mm 2,750,000円 2,717,000円 100mm 4,884,000円 4,851,000円 150mm 10,989,000円 10,956,000円 >>下水道受益者負担金公共下水道が使えるようになりますと,トイレが水洗化され,道路側溝には雨水しか流れなくなるなど,快適な生活環境となり,土地の利用価値が上昇します。しかしながら下水道は,公園や道路のように誰でも利用できる施設とは違い,下水道の整備された区域の限られた人々しか利用できません。下水道を整備するには多額の経費が必要ですが,この建設費を税金のみでまかなうとすれば,下水道を利用できない人々と負担の公平を欠くことになります。受益者負担金は,受益と負担の公平を保ちながら下水道事業を円滑に進めていくため,実際に利益を受けられる整備区域のみなさんに,建設費の一部として,一度限り負担していただくものです。 市内各地区の負担区単価 負担区の名称 単位負担金額 (1平方メートルあたり) 賦課年月日 主な地区 日の出負担区 189円 昭和48年4月1日 日の出地区 潮来負担区 239円 昭和52年4月1日 潮来地区 辻・延方負担区 339円 平成2年4月1日 辻(新町,後明,将監)・延方(須賀・曲松)地区 牛堀第1負担区 470円 平成7年4月1日 牛堀1・2区,芝宿・横須賀各一部 延方負担区 477円 平成8年4月1日 小泉,新宮,大山,下田,東,西,洲崎の一部 川尾負担区 184円 平成11年4月1日 川尾地区 牛堀第2負担区 380円 平成12年4月1日 宿,芝宿,横須賀西・東各一部 大洲負担区 412円 平成13年4月1日 大洲地区 延方前負担区 237円 平成14年12月1日 延方前地区 牛堀第3負担区 362円 平成15年4月1日 永山地区 洲崎負担区 449円 平成19年4月1日 洲崎地区 水原・新宮負担区 500円 平成27年4月1日 水原・新宮の各一部 >>農業集落排水加入負担金新たに大生原地区処理区(大生,大賀,釜谷)で農業集落排水に加入する場合には,下記負担金を負担していただきます。 処理区 負担金額 賦課年月日 主な地区 大生原地区処理区 100,000円 平成8年3月1日 大生,大賀,釜谷 |
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